会社設立
契約書・内容証明
事務所案内
内容証明
遺言・相続
交通事故
著作権
クーリングオフ
NPO法人
建設業許可申請
行政書士とは

クーリングオフとは、契約書面を受け取った日から一定期間において消費者が一方的に何ら理由もなく契約を解除できる制度です。これは、消費者が事業者との間で商品の購入等の契約を締結した場合、成立した契約は双方がこれを守らなければならないのが原則ですが、訪問販売やキャッチセールス等により不意な勧誘を受け、適正な判断をする時間的余裕もなく消費者が事業者と契約を結んでしまった場合の救済措置なのです。

悪徳商法の事例

訪問販売 消費者の自宅等に押し入り、消火器、浄水器、磁気布団等の商品を高額な値段で売りつける。消防署等の官庁職員に扮して騙すなどのケースも多い。
催眠商法
(SF商法)
会議室等の密室の空間に消費者を集め、当初は無料でちり紙その他の安価な生活雑貨を配布する。無料という状況の中で参加している消費者は興奮状態(催眠状態)に陥り、羽毛布団、健康器具等の高額な商品を売りつける。
点検商法 自宅に来訪して電気・ガス・水道・住宅の基礎部分などの点検を装い「白蟻がいる」など言葉巧みに不安をあおり、高額な商品の購入や工事等のサービスを売りつける。
見本工事商法 工事業者が「カタログに掲載する」「宣伝する」など通常より特別に安く工事を行うとして消費者に工事契約を締結させるが、手抜きやずさんな工事を高額な金額で行う。
アポイントメント商法 「○○の商品が当選しました!」など懸賞に当選したような電話、手紙。電子メールなどを利用して消費者を事業者と会わせる約束(アポイント)を取り付け、実際にあった消費者にはレジャー会員権や英会話教材などを売りつける。
キャッチセールス 街中でアンケートを装う方法などで消費者に近づき、喫茶店や事務所などで高額な商品やサービスなどを売りつける。
デート商法 街中での異性に対する声かけ(ナンパ)、キャッチセールス、電子メールなどを利用して恋人や親しい友人のような接し方で相手を騙し、結果として指輪等の貴金属など高額な商品を買わせようとする。
内職商法 「自宅で高収入は確実」「主婦でも安定した収入」などの広告やダイレクトメールにより消費者の関心を引き寄せ、仕事に必要と偽ってコンピューター本体とソフトなどを高額な金額で購入させる。
資格商法 「国家資格になります。今なら受講だけで資格が取れます」などの謳い文句で高額の教材を売りつける。
モニター商法 「○○製品のモニターで月○万円のモニター料金を支払います」などで消費者の注意を引き、高額の商品を買わせてしまう。
霊感商法 「よくない相がでている」「悪霊がとりついている」などで消費者の不安をあおり、印鑑やお祓い商品等を高額な金額で売りつける。
ネガティブオプション
(送りつけ商法)
注文していない商品を一方的に送りつけ、代金お支払い等を要求する。
マルチ商法
(連鎖販売取引)
商品を販売する会員を募り、「金が儲かる」などと勧誘してピラミッド型の組織を構築し、上位会員は下位会員に商品を売り、下位会員はさらに下の会員や新規の会員を補充し、商品を売って連鎖的に利益を得ようとする。
ネズミ講
(無限連鎖講)
商品の流通は介在せず、金銭の配当を主目的とした連鎖的な組織。現金、有価証券、商品券等の金品を出す加入者が無限に増大することを前提としている。
インターネットトラブル インターネットホームページを利用した通信販売で、消費者が代金を前払いしても商品を送付せず、売り主に連絡しようとしてもホームページが無くなっており、連絡できない状況となって代金の返却もされない状態となる。

                 悪徳商法による被害の実例をこちらからご覧ください

以下にクーリングオフ制度対象契約とクーリングオフできる期間を例示しますが、
この期間が過ぎていてもあきらめず、まずは御連絡いただくことをおすすめします。

取引内容 適用対象 期間 根拠法
訪問販売 店舗外での指定商品・権利・役務の契約 8日間 特定商取引法
電話勧誘販売 業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約 8日間 特定商取引法
連鎖販売取引 全ての商品・権利・サービス。マルチ商法による取引店舗契約を含む 20日間 特定商取引法
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む 8日間 特定商取引法
業務提供誘因販売取引 全ての商品・権利・サービス。内職商法による取引店舗契約を含む 20日間 特定商取引法
クレジット契約 店舗外での指定商品・契約・役務のクレジット契約 8日間 割賦販売法
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の取引。宅建業者が売り主となるもののみ 8日間 宅地建物取引業法
海外商品先物取引 店舗外での指定市場・商品の海外商品先物取引 14日間 海外先物取引規制法

クーリングオフは時間が勝負です。まずはご連絡ください。 → お問い合わせフォーム


TOP


177-0042   東京都練馬区下石神井1-8-27-305
Tel 03-5393-5133  Fax 03-5393-5133
Mail  junnatsu@bc4.so-net.ne.jp
橋本行政書士事務所  代表者 橋本敏浩



クーリングオフ
橋本行政書士事務所

トップページ>クーリングオフ

橋本行政書士事務所
東京都練馬区下石神井
1-8-27-305
03-5393-5133
junnatsu@bc4.so-net.ne.jp
リンク
リンク
サイトマップ
メール
リンク
トップページ