補正日を確認
1.補正の有無
この時点ではやっと設立登記の申請書を提出し、一安心していると思います。しかし
登記申請書を法務局に提出することによって、登記が完了するわけではありません
。
提出した書類は、
不備な点が無いかどうかを登記官がチェック
し、不備があれば修正します。これが「
補正
」です。
登記申請書を提出するときに補正日が掲示されていますので、これを確認しておきます。そして
補正日には必ず申請人又は代理人が法務局に出向き、補正の有無を確認します
。
もし
補正がなければ
登記は完了したことになりますので、
会社は設立されたことになります
。その際、
会社の設立日は補正日ではなく申請書提出日になります
。
補正があれば、書類を訂正して再度提出しなければなりません。ちょっとした訂正なら補正日に筆記用具、印鑑を持参してその場で直せますが、
その場で直せないほどの訂正であればいったん申請を取り下げ
、改めて提出し直さなければなりません。その場合には「
取下書
」が必要となります。
2.登記簿謄本と印鑑証明書を請求する
補正が無く会社が設立していたら、
会社の登記簿謄本を取って、確認しましょう
。
登記簿謄本は、設立後のいろいろな届出をするときに必要になりますので、5〜6通用意しておきましょう。
また、会社の印鑑証明書もいろいろな届出をするときに必要となりますので、これも5〜6通用意しておきましょう。
ご質問、ご依頼の相談はこちらをご利用ください。
→
会社設立サポートセンターのトップページへ
橋本行政書士事務所のトップへ
〒
177-0042
東京都練馬区下石神井
1-8-27-305
Tel 03-5393-5133 Fax 03-5393-5133
Mail
junnatsu@bc4.so-net.ne.jp
橋本行政書士事務所
代表者
橋本敏浩
会社設立サポートセンター
会社設立について
会社とはどんなもの?
会社を作るメリットは?
会社の種類と仕組み
会社設立手続の流れ
<事前の準備>
商号(会社の名前)を決める
事業の目的を決める
本店の場所を決める
資本金、役員、営業年度、設立日
<手続開始>
類似商号の調査
会社の印鑑の作成
<定款の作成、認証>
定款の記載事項
定款作成のルール
公証役場での認証
<株金(出資金)の払い込み>
出資金払込の流れ
必要書類
払い込みと調査報告書作成
<登記申請書の作成、申請>
取締役会議事録作成
登記申請に必要な書類
補正日を確認
<諸官庁への届出>
税務署など
許認可が必要な場合
トップページ
>
会社設立サポートセンター
>補正日を確認
橋本行政書士事務所
東京都練馬区下石神井
1-8-27-305
03-5393-5133
junnatsu@bc4.so-net.ne.jp