公証役場での認証
1.どこの公証役場か
定款の認証は、作ろうとする会社の
本店所在地を管轄する法務局所属の公証人
にしてもらいます。
本店所在地を管轄する法務局とは、例えば東京都練馬区に置こうとしている場合は、東京都内の法務局が管轄ということになりますので、
東京都内の公証人であれば誰の認証を受けても差し支えありません
。
2.誰が認証を受けに行くか
公証人役場には、本来は定款に署名または記名・押印した
発起人全員が
、定款に押印した実印とその印鑑の印鑑証明書をもって
出向かなければなりません
。
しかし公証人役場に発起人全員がそろっていくことは、時間の都合がなかなかつきにくく簡単ではありません。そこで
発起人のうちの1人が
他の発起人の委任状と発起人全員が定款に押印した実印の印鑑証明書を持参し、かつ公証人役場に行く発起人が
実印を持参するという方法
がとられています。
また、発起人全員の都合がつかず、または行きたくないという場合には、
行政書士など第三者を代理人としてたて、その者に公証人役場に行ってもらいます
。
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