会社の印鑑の作成
1.代表印とはどんな印鑑か
代表印
とは、登記申請書に押印すべき
代表取締役
または取締役(有限会社の場合)
が登記所に届け出る印鑑のこと
です。一般に「
会社の実印
」と呼ばれるもので、会社の設立後にこの代表印を印鑑証明書交付申請書に押印して登記所に提出すると、
登記所から会社の代表者の印鑑証明書として交付を受ける
ことができます。
代表印はその会社の代表者の印鑑ですので、
代表者が交替しても代表印を変える必要はありません
が、交替した代表者の印鑑届け書を登記申請書とともに登記所に提出しなければなりません。
有限会社のように代表取締役が必要常設の機関でない場合は、取締役が会社を代表します。
取締役が数人いる場合は、そのうちの1名の印鑑として代表印を届ければよく
、全員について届け出る必要はありませんが、
全員について届け出ることもできます
。
2.代表印の大きさは法定されている
代表印の大きさは商業登記規則で定められています。
「
印鑑の大きさは、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるものまたは辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない。
」(商登則)
3.代表印はいつまでに?
代表印は法令上「あらかじめ届け出なければならない」とされていますが、
会社の設立登記の申請書を登記所に提出するのと同時に提出すればよい
ことになっています。
印鑑届け書は設立登記の申請書に「登記用紙と同一の用紙」と一緒にクリップで留めて提出しますので、
代表印も登記申請をするまでに作らなければなりません
。
4.銀行印を作る
銀行への届出印
も作っておきます。この印鑑は
銀行と取り引きするときに銀行に届け出る印鑑
です。私たちが普通預金口座を開設するときに、届け出る印鑑と同じ作用をなすものです。
代表印を銀行印と兼用で使用してもいいのですが、使用頻度が激しいために破損や摩耗のおそれがあり、また社外に持ち出す必要が生じるたびに持ち出していると、紛失や悪用される恐れがあることから、
通常は代表印とは別に銀行印を作っています
。
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