同一商号の調査
1.類似商号の禁止規定の廃止
『「類似商号の禁止」の廃止』の項で述べたように、同一市区町村内に、同一目的、同一商号の会社の設立禁止という規定は廃止されていますが、
「同一住所で同一商号」の会社の設立は、依然禁止されています
。
実体のない会社でも登記上存在していたら
アウト!
なので、
今後も念のため類似商号の調査をすることをお勧めしています。
2.類似商号調査の実施
作ろうとする会社の
本店所在地を管轄する登記所
(法務局の本局、支局または出張所)の
商業登記課
に行って調査します。
例えば東京都の場合、台東区に会社を作ろうとする場合は「東京法務局台東出張所」に、港区に会社を作ろうとする場合は「東京法務局港出張所」に行くことになります。
登記所に着いたら商業登記課に行き、
閲覧申請書
に必要事項を記載して謄抄本等の交付申請書の受付窓口に提出します。閲覧手数料は無料です。
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