資本金、営業年度、設立日
1.資本金
資本金に関する規定
として従来あった最低資本金規制(株式会社1000万円、有限会社300万円)が撤廃されましたので、資本金はいくらでもかまいませんが、この金額が開業当初の開業資金、運転資金ということになります。
2.営業年度
営業年度は自由に決められます
。多くの会社が4月1日から翌年の3月31日を営業年度としていますが、1月1日からでも7月1日からでもかまいません。
また、
1年に1回以上会計を区切り
、
決算
を行います。決算をすることは、その会社の業績の変化を明確にし、また取引先相手に経営の実態を知らせることで信用を得ることができます。
3.設立日
会社の登記申請をした日
(登記申請書の提出日)が会社の設立日
となります。一般的に大安を選ぶ人が多いようです。
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