本店の場所を決める
1.本店所在地の記載方法は2通り
本店
とは、会社の主たる営業所のことで、本店の所在地とは
営業活動の拠点となる会社の住所
です。
登記申請するときには
、本店の所在地を何番地というところまで
詳しく決めて申請書に記載して
提出しなければなりませんが、
定款に記す場合は以下の2通り
の方法があります。
「当会社では、本店を東京都練馬区に置く」と、最小行政区画まで記す方法
「当会社では、本店を東京都練馬区下石神井何丁目何番地何号に置く」と、番地まで記す方法
2.どちらの記載方法を選ぶか
本店所在地を記載する際にどちらの方法をとるかは自由ですが、1の方法で記載した場合、同じ
練馬区内での移転であれば定款の変更手続が不要
なのに対し、2の方法で記載した場合は、
本店が移転するたびに定款の変更手続が必要
となってきます。
したがって移転することが多い
大会社では1の方法
をとるのが一般的となっています。ただ
中小企業の場合は
、定款の変更手続も比較的簡単なので
2の方法
をとることも多くなっています。
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