示談内容を決めるときには、以下のような点に注意するようにしましょう
1.損害賠償金額
- 損害賠償金額は、示談内容として最も大切な項目です。紛争の種を残さないためにも、原則として金○○円と一義的に決めるべきでしょう。
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2.損害賠償金の支払い方法
- 損害賠償金額がどれほど高額に決められたとしても、現実の支払がなければ意味がありません。
支払期日を、平成○年○月○日というように明確に決める必要があることは、いうまでもありません。
支払方法についても十分注意する必要があります。一番確実な支払方法は全額を一括で受け取ることです。加害者が加入する保険会社による支払の場合には、通常一括での支払となりますが、加害者本人から支払を受けるときでも一括が望ましいでしょう。
やむを得ず分割払いという方法を選択する場合には、分割金ができるだけ確実に支払われる方法をとらなければなりません。その方法としては頭金を大きくする、資力のある保証人を付ける、分割金の支払に怠りがあれば直ちに加害者の不動産や預貯金などの財産から強制執行手続きで取り立てができるように示談書自体を執行認諾文言付きの公正証書にするなどしておくと良いでしょう。
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3.示談書に決まった書式はない
- 示談書の作成について、法定の形式はありません。しかし示談書の内容は、加害者が被害者に対して一定の金額の支払いを約束するものでありますし、後日争いが生じたときは重要な証拠となるものです。
したがって、示談書には以下のような内容をはっきり分かるように記載するようにします。
【示談書に書かれること】
| 1 |
当事者の特定(名前と住所) |
| 2 |
事故の特定 |
| 3 |
関係車両の特定 |
| 4 |
被害状況 |
| 5 |
示談内容(期日、金額) |
| 6 |
精算条項 |
| 7 |
作成年月日 |
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