本文へスキップ

交通人身事故の慰謝料の相場は?示談交渉は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 示談が成立すると

示談が成立すると

1.示談の意味

  • 示談とは、当事者間の話し合いで加害者が被害者に損害賠償として一定の金額の支払いを約束し、被害者がその金額を受領したらそれ以上の損害賠償請求をしないことを合意することをいいます。

    示談には、裁判手続きをしないため
    時間と費用を節約するというメリットがあります。しかし示談書に署名捺印をして示談を一度成立させてしまうと、その後損害賠償の額を増やすなどの変更は原則としてできません。

    示談時に予想できなかった後遺症が発現した場合は、理論上は改めて請求できることになりますが、被害者が請求しようにもその後遺症が交通事故によって生じたと言えること(因果関係)、示談時に予想されなかったものであることなどを立証した上で初めて請求が認められます。したがってその請求は大変困難となりますので、十分注意が必要です。

2.示談の決め方

  • 示談の決め時は、抽象的にいえば被った損害に対して納得できる金額が提示されたときということになるでしょう。しかし加害者側からは滅多に納得のできる金額が提示されることはありません。

    金額に納得できない場合は、なぜその金額になるのかという説明を求めましょう。また、こちらから納得のできる金額をその根拠とともに提示してみましょう。

    それでも金額に納得できず示談を成立させたくない場合には、交通事故紛争処理センター(ADR)への申立てや、裁判を起こして最終的に裁判官の判断を求めることになります。

そのあとは →→ 示談内容と示談書」

悩むよりまず無料相談メールをご利用ください→ お問い合わせフォーム