実際の示談交渉はいつから始めればよいのでしょうか。その始期についての法的な決まりはありませんが、一応の目安となる時期はあります。
1.示談を始めるタイミング
示談交渉を始めるタイミングについての決まりはありませんが、損害賠償請求を目的としているわけですから、おおよその損害額の目安がわかるようになった時から示談交渉を始めるのがよいでしょう。
注意するべきは、「時効について」の項で述べたように損害賠償請求権には3年で時効があることです。したがって時効期間を経過しないうちに示談交渉をすることが必要です。
しかしながらこの3年という期間は思ったよりも短いものですし、示談交渉においては加害者と被害者との間で事故態様について言い分が異なることが珍しくありません。ところが事故から時間が経過すると事故関係者の記憶が曖昧になったり、証拠が無くなったりして事故様態を明らかにすることが困難になることもあります。したがって、示談交渉ができるようになったら早めに交渉を始めるのがよいでしょう。
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2.死亡事故の場合
- 遺族は被害者の死亡によって感情が混乱していることが多いものです。しかし交渉には冷静さが必要ですから、ある程度感情の整理がついたところ(例えば四十九日の法要が終わった時点)で交渉を始めるのが一般的です。
加害者に対し損害賠償を請求できる遺族の範囲は、民法で相続人と定められた方です。
また、被害者の配偶者や子ども、親などの近親者には、被害者の死亡について固有の慰謝料請求権もあります。
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3.傷害事故の場合
- 早い段階で示談をしてしまうと、後日予想外の治療が必要であったり後遺症が発現した場合に、やり直すことができない(またはやり直すことができても大変面倒になる)場合が多いですから、治癒または症状固定の時点、もしくはその確実な見込みがある時点から交渉を始めるべきです。
治癒または症状固定の時期は治療に当たっている医師の判断によりますが、被害者自身がその判断に納得ができない場合には、医師とよく話し合ったり、場合によっては病院を変えるなどすることも必要でしょう。
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