本文へスキップ

交通人身事故の慰謝料の相場は?後遺障害等級は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

TEL.03-5393-5133

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所

  1. トップページ
  2. 死亡事故の損害賠償

死亡事故の損害賠償

1.財産的損害と精神的損害

  • 死亡事故の損害について賠償請求をする場合、死亡事故によって生じた財産的損害と精神的損害の2つが損害賠償の対象となります。死亡によって生じた財産的損害としては、積極損害として、治療費、葬儀費用などがあり、消極損害として死亡による逸失利益があります。

    精神的損害には、
    死亡慰謝料があります。

2.葬儀費用

  • 葬儀費用は原則として、130万円〜170万円の範囲で認められることが多いようです。特別な事情があれば仏壇購入費、墓石建立費などが別途認められることがあります。

3.死亡による逸失利益の算定式

  • 基礎収入額から本人の生活費として一定割合を控除した額に、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算出します。

    【基礎収入】×【1−生活費控除率】×【ライプニッツ係数】=【逸失利益】

4.計算の考え方

基礎収入

後遺障害による逸失利益と同じ考え方です。死亡していた人が年金を受給していた場合には、年金も基礎収入となり得ます。

生活費控除

生活をするためには、給与などの収入から生活費を支払います。そこで、逸失利益の算出にあたっても、収入から生活費を控除します。控除額は、被害者の立場によって次のように異なります。


【生活控除率】
被害者の立場 控除率
一家の支柱であった場合(被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している) 30〜40%
女子であった場合(女児・主婦を含む) 30〜40%
男子単身者であった場合(男児を含む) 50%


労働能力喪失期間

労働能力喪失期間については後遺障害による逸失利益と同じ考え方をします

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

これも後遺障害による逸失利益と同じ考え方です。定年がある場合でも、定年後67歳までは再就職をして働くことが可能であると考えられています。ただし定年後の逸失利益については定年前までの収入額よりも減額されることもあります。

5.死亡慰謝料

  • 死亡慰謝料は、死者の年齢・家族構成により、次の通りの請求ができます。また、事故態様・加害者の対応などにより増額が認められることもあります。


    【一般的な被害者の立場と慰謝料額】
    被害者の立場 慰謝料額
    一家の支柱の場合(被害者の収入によって被害者の世帯の生計が維持されている) 2600万円〜3000万円
    一家の支柱に準ずる場合(主婦や養育を必要とする子供を持つ母親、高齢な父母や幼い兄弟を扶養している独身者) 2300万円〜2600万円
    その他の場合 2000万円〜2400万円

そのあとは →→ 時効について」

〜コラム〜
<遺族年金を死亡逸失利益として請求できるか>

各種公的給付(特に年金)を受けている方が交通事故で死亡してしまった時、生存していれば本来受け取れるはずだった各種給付が、死亡したために受け取れなくなってしまったことに対して「逸失利益」として請求できる場合があります。

例えば死亡した本人が給付を受けていた「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」は、「本来は平均余命までは生きていて、その分は受け取れたはずだ」として、逸失利益として請求できることになっています。

障害厚生年金(障害基礎年金も含む)や公務員の共済年金も同じで、逸失利益として請求できるという判例があります。

ですが「遺族年金」はダメだ(逸失利益とはならない)ということに、現状ではなっております。

遺族年金とは、厚生年金の被保険者や受給者(だんなさん)が死亡した場合に、奥さんに支払われる年金です。
この場合の奥さんが、交通事故で亡くなったときに、「生きていたらもらえたはずの遺族厚生年金を払え」とはいえない、ということです。

老齢厚生年金が逸失利益として賠償の対象になるのに、遺族厚生年金が賠償の対象とならないのは不思議な感じもします。

逸失利益の対象となるかならないかについては、原則として以下の考え方があるようです。

「当該(年金)給付が、労働対価(給料)の後払いのような性質と考えられる場合は逸失利益性がある。 当該(年金)給付が、受給権者の生活の継続を前提とするような社会保障的給付と考えられる場合(例えば生活保護など)は逸失利益性が無い」

要するに、老齢年金は過去に自分で保険料を支払った対価なので「もらえなければ賠償の対象となる」が、 生活保護のような社会保障的給付は、給付の基礎となる資金は被害者自身とは無関係に拠出されているものなので、「もらえなくても賠償の対象ではない」ということです。

この考えをもとに、遺族年金はそもそも受給者(奥さん)が保険料を負担していたものではないし、さらに再婚したり養子縁組をすれば給付が打ち切られる性質のものなので、社会保障的性質が強いと考えられ、逸失利益としての賠償の対象とならない、というのが一般的な判断となっています。

悩むよりまず無料相談メールをご利用ください→ お問い合わせフォーム