一口に後遺障害と言っても、両眼失明、植物人間状態などの1級から小指の用を廃したという14級まで、いろいろあります。それではその後遺障害の等級は、誰がどのようにして決めるのでしょうか。
後遺障害等級の認定の流れを表にしてみます。
後遺障害の等級の認定
| @↓ |
加害者または被害者の請求 |
医師の診断書など所定の書類添付 |
| A↓ |
損害保険会社 |
損害調査依頼・書類送付 |
| B↓ |
損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所 |
調査結果の報告 |
| C↓ |
損害保険会社 |
支払額の決定・通知 |
| D↓ |
被害者 |
不服(異議申立て) |
| E↓ |
損害保険会社 |
審査 |
| F↓ |
自賠責保険審査会 |
紛争処理の申請 |
| G |
(財)自賠責保険紛争処理機構 |
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1.まず医師に診断書を作成してもらう
- 後遺症であるかどうかを決めるには、必ず医師の診断書をもらうことです。しかし医師は症状のことしか書いてくれません。後遺障害等級表の第何級に該当するかは、裁判所や自賠責損害調査事務所で決めることになっているからです。
すなわち後遺障害の認定は医学的な判断ではなく、法律的な判断だということです。
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2.手続きの流れ
- 示談を成立させる前に、医師の診断書を添えて自賠責保険の後遺障害請求を損害保険会社に対して行います。
これを受け取った損害保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付し、損害調査を依頼します。自賠責損害調査事務所は請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払いの的確性、損害額等を公正かつ中立な立場で調査を行います。必要により事故当事者も調査します。
自賠責損害調査事務所が第何級と査定し、損保会社に調査結果を報告すると、損保会社はこれに基づいて保険金の支払額を決定し、被害者に支払います。内払金、仮渡金の支払いがあればその分を差し引きます。
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3.診断書はできるだけ具体的に
- 身体に傷が残った場合などは損害保険料率算出機構の調査員が面談を行うこともありますが、ほとんどのケースが書類審査だけなので、後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらうようにしましょう。そのためにも医師には自分の症状をはっきり伝えることです。
特に「足が曲がらないため階段を上れない」とか、「耳が聞こえづらくなって電話の応対ができない」などの機能障害については、そのために現在どのような苦労があるかをまとめておきましょう。
また、同時に複数の箇所に後遺障害が残った場合は、「等級の併合」によって等級を繰り上げることもありますので、後遺障害と思われるものはとりあえず全てピックアップしておきましょう。
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4.等級の認定に不服なら異議申立て
- 後遺障害の認定が疑問に思われるときは、損害保険会社に異議の申立てを行い、自賠責保険審査会の審査を受けることができます。自賠責保険審査会は、審査の客観性・専門性を確保するため、専門医、日弁連が推薦する弁護士等が参加します。
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