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橋本行政書士事務所
交通事故の傷害が後遺障害(後遺症)として残った場合には、その後遺障害の程度に応じて後遺障害慰謝料が請求できることになっています。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じておおよそ決まってきます。下表は財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準2012」によるものですが、保険会社の基準はこれより低額になります。 | 等級 | 金額(単位:万円) |
| 1 | 2,600〜3,000 |
| 2 | 2,200〜2,600 |
| 3 | 1,800〜2,200 |
| 4 | 1,500〜1,800 |
| 5 | 1,300〜1,500 |
| 6 | 1,100〜1,300 |
| 7 | 900〜1,100 |
| 8 | 750〜870 |
| 9 | 600〜700 |
| 10 | 480〜570 |
| 11 | 360〜430 |
| 12 | 250〜300 |
| 13 | 160〜190 |
| 14 | 90〜120 |
| 〜コラム〜 <後遺症と後遺障害> 交通事故に限らず人が災害で被災した場合、治療をしても被災前の状態には完全に回復しないことがあります。このような体や精神の不調を一般的には「後遺症」と呼んでおりますが、損害賠償の分野では「後遺障害」と呼ぶことがあります。 これは自賠責保険や労災保険が、残存した障害の程度に応じて等級を決め、保険金の限度額を決めているという制度になっているためです。 自賠責や労災で障害の程度を等級として表現し、一覧表にしたものを「後遺障害等級表」と呼んでおり、障害の重軽の指標とされています。 民事損害賠償の場合でもこの労災や自賠責の規定にあてはめて損害賠償に反映させるという方法を取っておりますのでこのように呼ぶことが多いのですが、実際にはこの二つ(後遺症と後遺障害)を区別しないで使っていることが多いと思います。 。 |
| 後遺障害(後遺症)について、さらに詳しく→ | ![]() |