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交通人身事故の慰謝料の相場は?後遺障害等級は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

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橋本行政書士事務所

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  2. 後遺障害による逸失利益

後遺障害(後遺症)による逸失利益

1.逸失利益とは

  • 交通事故で被害者が死亡した場合、もし生きていたとしたら将来どれだけの利益を得られたか、ということが問題となりますが、この利益のことを「逸失利益」といいます。

    逸失利益の問題は、将来にわたる消極的な損害のことですから死亡の他にも、
    事故により後遺障害が残り労働能力を喪失したり低下させられた場合には、これも逸失利益となります。

2.後遺障害による逸失利益

  • 交通事故で受傷し、これ以上治療をしても症状の改善が望めない状態になったとき症状固定に残存する障害を後遺障害(後遺症)といいます。

    後遺障害がある場合には事故前と同程度に働くことが困難になることがあります。その場合には、症状固定の時から一般的に働くことができる期間について、後遺障害が無ければ得られたであろう収入(後遺障害による逸失利益)を、交通事故によって生じた損害として請求できることになります。

    また、後遺障害については慰謝料も請求することができます(「後遺障害慰謝料」の項を参照ください)。

3.後遺障害による逸失利益の計算例

  • 次の通りの算式で計算しますが、
    @症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であるか、
    A18歳未満の未就労者であるか
    によって計算の考え方が異なります。


    @症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者 【基礎収入額】×【労働能力喪失率】×
    【労働能力喪失期間のライプニッツ係数】=【逸失利益】
    A症状固定時に18歳未満の未就労者 【賃金センサス平均賃金額】×【労働能力喪失率】×
    【67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数】=【逸失利益】

    障害等級に対する労働能力喪失率
    障害等級
    労働能力喪失率
    第1級
    100/100
    第2級
    100/100
    第3級
    100/100
    第4級
    92/100
    第5級
    79/100
    第6級
    67/100
    第7級
    56/100
    第8級
    45/100
    第9級
    35/100
    第10級
    27/100
    第11級
    20/100
    第12級
    14/100
    第13級
    9/100
    第14級
    5/100

4.計算の考え方

基礎収入

基礎収入の考え方は「休業損害」の場合とほぼ同じで、原則として事故前の現実の収入額を基礎とします。

労働能力喪失率

原則として後遺障害等級別に、上の表の内容で労働能力喪失割合を求めます。後遺障害の程度が比較的軽微で、しかも被害者が従事する職業の性質から見て収入の減少も認められない場合は、労働能力の喪失を理由とする損害の請求が認められないこともあります。

労働能力喪失期間

被害者が症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であれば、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて、労働能力喪失期間を求めます。被害者が症状固定時に18歳未満の未就労者である場合には、一般に67歳から18歳を引いた49年間を労働能力喪失期間と考えます。これは、被害者の地位、健康状態、能力などによっては67歳を越えて就労可能年数を認めることもあります。
ただし、むち打ちで他覚的所見のない症状など、障害の内容によっては5年、10年など期限を区切って考えることもあります。


労働能力喪失期間の中間利息の控除(ライプニッツ係数)

労働能力喪失期間の中間利息を控除します。
逸失利益を算出するに当たっては、将来取得するはずだったのに後遺症のために減ってしまうと思われる「将来の損害」について現時点で賠償する(支払う)ため、その分の利息分を控除することになります。中間利息控除係数として、ライプニッツ係数が使われます。

そのあとは →→ 「後遺障害慰謝料」 

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