休業損害
休業損害は財産的損害のうちの消極損害で、傷害の治癒または症状固定までの期間に怪我やその治療のために休業などをした場合、休まなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害です。その算定方法は被害者の事故時の職業によって異なります。
1.給与所得者
- 本給・各種手当・賞与を含み、事故時に受け取っていた現実の給与額を基準として、交通事故による怪我の治療のために欠勤したことによって現実に収入減となっている部分が休業損害となります。これは本給の他、皆勤手当などの付加給も支給の対象となります。このことは勤務先発行の休業損害証明書や、源泉徴収票等により立証します。休業損害証明書の用紙は保険会社に備えてありますので、言えばもらえます。
-
- 休業中に昇給・昇格遅延などによる減収があった場合には、これも休業損害に含まれます。有給休暇を使用した場合にも、現実の収入減が無くても休業損害として認められます。
-
- 会社役員の場合は報酬のうち、いわゆる労働の対価分のみが休業損害の対象として認められます。
2.事業所得者
- 自営業者(商工業、農林、サービス業)や、自由業者(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、開業医、著述業、芸能人、プロスポーツ選手など)などの個人事業者の基礎収入は、前年度の確定申告所得額によって立証しますが、業績に変動がある場合は、数年間の実績を平均して計算することもあります。
3.家事従事者
- 主婦等家事従事者は収入はありませんが、家事労働も財産的評価が可能ですから、受傷のため家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができます。
-
- 収入額は賃金センサスの女子労働者の全年齢または年齢別平均賃金の額を用います。
-
- パートや事業による収入がある場合には、その収入額が賃金センサスの女子労働者の平均賃金の額を上回っている場合には、その収入額を基礎とします。
4.学生・生徒
- 学生・生徒には収入がありませんので、原則として休業損害は認められません。しかしアルバイトなどによる収入がある場合には、その収入を基礎として休業損害を計算します。
-
- 収入のない学生・生徒であっても、交通事故による傷害の治療が長期にわたり、卒業や就職が遅れた場合には、就職すれば得られたであろう収入が損害として認められます。
5.失業者
- 失業中の人には休業することによる損害は発生しないので、一般的には休業損害を請求することはできません。しかし交通事故に遭わなければその傷害の治療期間中に働けていた可能性が高いような場合には、休業損害が認められることもあります。
6.不労所得者
- 家賃や地代の不動産収入、年金収入などで生計を立てている人は、交通事故に遭ったとしても減収することはないので、休業損害を請求することはできません。
そのあとは? →→ 「損害賠償請求できる範囲」 「入通院慰謝料」 「むち打ち症の場合」
交通事故サポートセンターのトップページへ
橋本行政書士事務所の紹介