休業損害

休業損害は財産的損害のうちの消極損害で、傷害の治癒または症状固定までの期間に怪我やその治療のために休業などをした場合、休まなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害です。その算定方法は被害者の事故時の職業によって異なります。

1.給与所得者

休業損害証明書

2.事業所得者

3.家事従事者

4.学生・生徒

5.失業者

6.不労所得者



そのあとは? →→  「損害賠償請求できる範囲」   「入通院慰謝料」  「むち打ち症の場合」



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