ここでは損害賠償請求の対象となる範囲のうち、傷害事故の積極損害となる項目について説明します。
1.治療費
治療費には診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料等が含まれますが、原則として交通事故によって受けた傷害の治癒または症状固定までの時期に支出されたもののうち、必要性があり相当な範囲内での実費額が損害として認められています。実費額は診療報酬明細書や領収書などによって立証します。
症状固定後の治療費は、原則として認められません。しかし、一定の治療をしないと症状が悪化するような場合などには、認められることがあります。
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2.付添看護費
- 医師の指示があるか、被害者の受傷の程度や年齢などから付添看護を必要とする場合には、付添費を請求することができます。
この場合には原則として、付添人を雇ったことでかかった実費の全額が損害として認められることになります。実費は領収書などによって証明します。
付添人を雇わないで近親者が付添人となった場合には、入院付添1日につき5,500〜7,000円、通院付添1日につき3,000〜4,000円を目安に認められます。
重篤な後遺症が残った場合には、介護の必要性の程度や内容に応じて将来の付添看護費が認められることがあります。
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3.入院雑費
- 入院中、治療費以外にも諸種の費用を要することが通常です。これらの費用はおおよそ
@日常雑貨品費(洗面具、ちり紙、文房具、食器等購入費)
A栄養補給費(牛乳、卵、バター、茶・茶菓子等購入費)
B通信費(電話、電報、郵便代等)
C文化費(新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ、賃借料等)
D家族通院交通費
に分類することができます。
一般にこれらの費用は少額で頻繁に支出されるものなので、被害者が領収書などによってこれをいちいち証明するのは大変ですし、実益も少ないものです。そこでこれらの諸雑費は、入院1日につき1,400〜1,600円を目安に定額化して、損害が算定されています。
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4.交通費
- 治癒または症状固定までの入退院、通院、転院などに本人が要した交通費は、バスや電車等公共交通機関を利用した場合は、現実に支出した額を請求することができます。
タクシーを使用した場合、傷害の程度や交通機関の便などを考慮して、タクシーを使用することが相当な場合にはその全額が認められますが、そうでない場合には、タクシーを使用してもその区間の電車やバス代相当額しか認められません。
被害者の家族などが見舞いや看護のために支出した交通費は、一般に入院雑費や付添看護費に含まれ、交通費として別途認められないと考えられています。しかし被害者の症状が重篤であったり、家族が遠隔地に住んでいるなどの必要性がある場合には、その交通費も相当な範囲で別途認められることがあります。
症状固定後も通院のために交通費の支出が必要な場合などは、将来の交通費として相当額が認められることがあります。
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5.装具等
- 義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入が必要な場合には、その実費の相当額が認められます。その装具が将来にわたって必要な場合には、買い換え費用も認められます。
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5.子供の学習費・保育費
- 子供が交通事故によって入院し、学校を休んだために勉強が遅れ、その遅れを取り戻すために補習を受けた場合には、その被害の程度、内容、年齢、家族状況に照らして必要性を認めることができれば、その費用の相当額が学習費として認められます。
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