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交通人身事故の慰謝料の相場は?後遺障害等級は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

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橋本行政書士事務所

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時効について

1.消滅時効

  • 交通事故による損害賠償請求権も、長期間行使しないでおりますと時効で消滅することになります。

    @被害者が交通事故による加害者及び損害を知ったときから3年
    または
    A交通事故日より20年
    で時効が完成します。

    ひき逃げなどによって結局加害者が分からなかったというような特別な場合を除いて、@の3年の時効期間が適用される場合が多いでしょう。

    また、@の
    「加害者及び損害を知ったとき」とは、一般に交通事故日と考えられていますが、後遺症に関するものについては症状固定日とされています。

2.保険金請求権の時効

  • 保険金の請求権は、治療などの傷害に関するものは交通事故の日から3年、後遺症に関するものは症状固定の日から3年、死亡事故に関するものは、死亡の日から3年で時効が完成します。

    自賠責保険の加害者請求は、加害者が被害者や病院などに対して損害賠償金を支払った日から
    3年で時効が完成します。

そのあとは →→ 「3つの責任」

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