TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所
過失割合の修正要素には、一方の過失相殺率を増加させる要素(加算要素)と、減少させる要素(減算要素)とがあります。詳しくは下の表をご覧ください。
| 修正事由 | 説明 | |
| 加 算 |
夜間 | 夜間においては、車両から歩行者の発見が必ずしも容易ではないのに対し、歩行者からは車両のライトにより、車両を容易に発見できることから加算事由とされています。 |
| 横断禁止場所 | 道交法13条2項 | |
| 幹線道路 | 幹線道路として、車両の通行が頻繁な国道や一部の県道のような道路が想定されています。 | |
| 直前直後横断 | 道交法13条1項 | |
| 佇立 | 特段の事情がないにも関わらず、立ち止まったり、後退したり、ふらつきながら歩いたりした場合には、加算事由となります。 | |
| 後退 | ||
| ふらふら歩き | ||
| 減 算 |
幼児・児童・老人 | 幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者 |
| 道交法71条2号該当者 | 道交法71条2号該当者とは、身障者用車椅子に乗っている者、目の見えない者その他身体に障害がある者が一定の杖を携えている場合や盲導犬を連れて通行している場合などをいいます。 | |
| 集団横断(通行) | 集団登校や横断者が多数いて車からの発見が容易であるために歩行者側の減算事由とされています。 | |
| 車両の著しい過失 | 車両の著しい過失とは、脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、速度違反のうち時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミスなどです。 | |
| 車両の重過失 | 車両の重過失とは、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、道交法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為などです。 | |
| 歩車道の区別なし | 歩車道の区別のない道路においては、道路としては幅員が狭く、より危険な道路であることを運転者において認識できることから、歩行者側の減算事由とされています。 |
| 修正事由 | 説明 |
| 著しい過失 | 著しい過失とは、脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、速度違反のうち時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミスなどです。 |
| 重過失 | 車両の重過失とは、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、道交法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為などです。 |
| 大型車 | 大型車は危険が大きくまた交差点を大きく閉鎖する形になることから、運転手の注意義務が高いとして修正要素(加算要素)とされています。 |
| 道交法50条違反の直進 | 交差点などへの進入が禁止される状況であるにもかかわらず、交差点へ進行した場合を意味します。 |
| 直近右折 | 交差点において直進車の至近距離で右折する場合をいいます。「直近」となる程度について、直進車が通常の速度で停止線を越えて交差点に入る付近まで来ている場合に右折を開始した場合には直近であると解されています。 |
| 早回り右折 | 道交法34条2項に定められている「交差点の中心の直近の内側を進行する右折の方法」によらない右折をいいます。 |
| 大回り右折 | 道交法34条2項において「右折しようとする場合にはあらかじめできる限り道路の中央によらなければならない」と定めているにもかかわらず、中央によらない右折をいいます。 |
| 既右折 | 右折しようとする車が、すでに対向直進車線に入っている場合で、対向直進車が少しスピードを落とせば事故が避けられたであろう場合をいいます。 |
| 修正事由 | 説明 | |
| 加 算 |
高速度進入 | 「高速度」とは、おおむね時速20キロメートルを超過している速度をいいます。 |
| 夜間 | 夜間においては、車両から自転車の発見が必ずしも容易ではないのに対し、自転車からは車両のライトにより、車両を容易に発見できることから加算事由とされています。 | |
| 自転車の著しい過失 | 酒酔い運転、脇見運転、二人乗り、制動装置不良、無灯火(但し事故態様から見て、無灯火が事故と関連がある場合に限られます)がある場合に該当します。 | |
| 自転車の重過失 | 手ばなし運転などが該当します。 | |
| 減 算 |
横断歩道進行 | 横断歩道を通過する場合には、四輪車などの運転者が横断歩道付近については、歩行者保護のため慎重な運転をするであろうとの信頼が生じることから、自転車側の減算要素とされています。 |
| 児童・老人 | 幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者 | |
| 四輪車の著しい過失 | 脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、速度違反のうち時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミスなどです | |
| 四輪車の重過失 | 居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、道交法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為などです。 |