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交通人身事故の慰謝料の相場は?自賠責と任意保険の違いは?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

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自賠責保険と任意保険の違い

1.自賠責保険と任意保険の主な違い

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償補償法(自賠法)に基づいて、全ての自動車に対して契約することを義務づけている強制保険です。
    それに対して任意保険は、保険会社が売り出している自動車保険であり、加入するかどうかは自由です。

    そういったように法律上加入が義務づけられているかどうかということのほか、次のような違いがあります。



    a.保険の対象となる事故の態様は、自賠責保険の場合人身事故のみであり、物損事故や自損事故などは保険の対象とはなりません。

    b.一方任意保険の場合は加入する保険の種類によって人身事故のほか、物損、自損事故なども対象になりえます。

    c.
    支払われる保険金の金額については、自賠責保険の場合は最低限度の補償をするものであることから上限があります(死亡3000万円、傷害120万円など)。

    d.一方任意保険の場合は、契約内容によって限度額は変わってきます。

    e.保険会社が加害者に変わって示談交渉をする
    示談代行制度は、自賠責保険にはありませんが、任意保険には契約の種類によってこれがついています。

    f.加害者と被害者の
    過失割合について、任意保険は支払に影響することから厳格に見る傾向にありますが、自賠責保険は被害者救済という目的から、被害者に重大な過失があった場合にのみ一定の割合で減額するにとどまります。

    g.任意保険の
    約款では、保険会社が保険金の支払い義務を免れるとする免責事由が多く規定されていますが、自賠責保険の免責事由は重複契約の場合を除き、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみとされているます。

  • 以上のことをまとめると、下記の表になります。
    自賠責保険 任意保険
    加入方法 自賠法に基づき全ての車が強制的に加入 車の所有者や運転者が加入するかどうかは自由
    補償の対象 対人賠償のみ 保険の種類によって対人賠償・対物賠償・自損事故による損害などが補償される
    補償の額 上限額が決まっている 契約によって上限額が変わる
    示談代行 ない 保険の種類によって上限額が変わる
    過失相殺・減額 過失相殺・減額には制限あり 厳格に過失相殺・減額あり
    免責事由 少ない 多い



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