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交通人身事故の慰謝料の相場は?後遺障害等級は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

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加害者請求、被害者請求

1.加害者請求とは

  • 自賠責保険を請求する方法の一つとして、自賠法15条に加害者が保険金を請求する方法が認められています(加害者請求)

    この方法は、自賠責保険に加入している加害者が被害者に損害賠償金を支払った上で、その実際に支払った限度で自賠責保険会社に対し、領収書その他必要書類を添えて保険金を請求する方法です。

2.一括払い制度

  • これも加害者請求の一種です。上の加害者請求のように実際に加害者が損害賠償金を立て替えるということは少なく、大半は加害者側の任意保険会社が自賠責保険の分も一括して被害者に賠償金を支払い、後で加害者に変わって自賠責の請求をします。これを一括払い制度といいます。

    この制度により、被害者は自賠責保険会社(または加害者)と任意保険会社に対する請求手続きが一本化されるという利点がありますが、任意保険会社との示談が進まない場合など、自賠責保険会社に対して被害者請求をした方が良い場合もあります。

3.被害者請求

  • 自賠責保険を請求する方法として被害者が直接請求する方法が、自賠法16条1項に定められています。これは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、必要書類を添えて直接損害賠償金の支払いを請求する方法です。

4.仮渡し金の請求

  • 被害者に対する損害賠償は、本来は加害者の責任の有無や割合、賠償金額等が確定してからなされるものであるため、請求から支払いまでに相当日時がかかってしまいます。

    しかしそれでは、被害者が治療費や葬儀費用などの当座の支払いに困窮する場合があるので、そのような被害者の当座の出費の充てるために仮渡し金を前払いしてもらう請求をすることができるとされているのです(自賠法17条)。

    仮渡し金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。

5.内払い金の請求

  • 傷害による損害について、被害者が治療継続中のため損害額の総額が確定しない場合でも、すでに発生した損害額が10万円を超える場合には、被害者または自賠責保険に加入している加害者は、10万円単位で内払い金の請求をすることができます。これは傷害による損害の保険金額120万円に達するまで支払われることができます。


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