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交通人身事故の慰謝料の相場は?後遺障害等級は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

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橋本行政書士事務所

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  2. 自賠責保険の仕組み

自賠責保険の仕組み

1.自賠責保険(強制保険)とは

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償補償法(自賠法)に基づいて、自動車の運行により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済する目的で、全ての自動車に対し、契約することを義務づけている強制保険です。

    自賠責保険に加入せずに自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるとされています(自賠法86条の3第1号)
    なお、自賠責保険と同様のものとして、自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)があります。

2.自賠責保険は自動車事故による対人賠償保険

  • 自賠責保険の対象となる自動車は、通常の4輪自動車、オートバイ、原動機付自転車などが含まれますが、足踏み式自転車は含まれません。
    また、自賠責保険は他人を死傷させたことによる損害について補償するものですので、自分が怪我をしたことによる損害を自分の加入する自賠責保険により補償を受けることはできないのです。
    さらに自賠責保険は、壊れた車の修理代などの物損損害については補償の対象としていません。

3.保険金の支払い基準と限度額

  • 自賠責保険の保険金は、国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に従って支払われます(自賠法16条の3)。
    傷害(怪我)による損害は、支払い限度額120万円の範囲内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。

    後遺障害による損害は、後遺障害の程度に応じた等級に従って75万円から4000万円を支払い限度として、逸失利益および慰謝料などが支払われます。

    死亡による損害は、支払限度額3000万円の範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。なお、死亡するまでの傷害による損害は、別途傷害による損害の支払いと同様に支払われることになります。

4.複数の被害者または複数の自動車による事故の保険金額

  • 自賠責保険金額は1事故あたりではなく死傷した者1人当たりの金額ですから、1つの事故で複数の被害者がいても、それぞれの被害者の支払い限度が減らされることはないのです。

    また、加害者が複数いる事故の場合、保険金額を複数倍した額が限度額となります。例えばタクシーと他の車の両方の過失によって接触事故が起きてタクシーの乗客が怪我をした場合、乗客はそれぞれの車にかかっている自賠責保険に請求することができますから、支払限度額は2倍(傷害についての損害なら240万円)となります。

5.過失による減額制限

  • 自賠責保険は被害者保護を第一の目的としています(自賠法第1条)から、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合に応じて一定の減額がなされることになります。

    例えば被害者に7割以上の過失があるときは重過失減額の対象として、保険金額を減額する扱いとなりますが、被害者の過失が7割以上であっても10割(加害者に過失がない)で無い限り、傷害による損害については2割しか減額されません。後遺障害または死亡にかかる損害についても、その過失割合に応じて2割ないし5割の減額しかされません。


    自動車損害賠償責任保険の保険金等および自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準
    減額適用上の被害者の過失割合 減額割合
    後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
    7割未満 減額なし 減額なし
    7割以上8割未満 2割減額 2割減額
    8割以上9割未満 3割減額
    9割以上10割未満 5割減額

6.七割以上の過失とは

  • 自賠責で被害者に7割以上の過失が認められる基本的な目安を以下に掲げてみます。これは個別事情や各種の修正要素を勘案すると大きく数値が変わることもありますので、参考にとどめておいてください。

    被害者の過失 歩行者 単車
    7割以上 赤信号横断 一時停止違反 赤信号直進で右折4輪と衝突
    8割以上 なし 赤信号直進で黄信号車と衝突 交差点で左側車両を追い越して左折した際の左側車両との衝突
    9割以上 なし 非優先道路から優先道路との交差点へ進入した際の事故 停車中の交差点を左側から追い抜き、あいていた交差点で右からの横断車両と衝突





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