後遺障害等級の獲得  

後遺障害とは何か(後遺症と後遺障害)

交通事故に限らず人が災害で被災した場合、治療をしても被災前の状態には完全に回復しないことがあります。このような体や精神の不調を一般的には「後遺症」と呼んでおりますが、損害賠償の分野では後遺障害」と呼ぶことがあります。

これは自賠責保険や労災保険が、残存した障害の程度に応じて等級を決め、保険金の限度額を決めているという制度になっているためです。

自賠責や労災で障害の程度を等級として表現し、一覧表にしたものを「後遺障害等級表と呼んでおり、障害の重軽の指標とされています。

民事損害賠償の場合でもこの労災や自賠責の規定にあてはめて損害賠償に反映させるという方法を取っておりますのでこのように呼ぶことが多いのですが、実際にはこの二つ(後遺症と後遺障害)を区別しないで使っていることが多いと思います。

なぜ後遺障害等級を獲得するのか

交通事故の被害者は誰しも後遺症が残るなんて考えていない、あるいは考えたくないと思っているはずです。しかし現実に神経の痛みが残っている、背骨が変形している、顔に傷が残っている、ということであれば今後一生その後遺症と付き合って生きていかなければならないわけですから、それに見合った賠償額を獲得するべきです

後遺障害等級が認定されれば、損害賠償額は大きく変わってきます。ですが医師任せでは本来認定されるべき正当な後遺障害等級が認定されないかもしれません。今痛みを感じているのは自分です自分の症状はどうなのか、それによって認定されるのは何級の何号であるべきかということを把握すれば、後遺障害診断書を書く医師に正確に自分の状態を伝えられることと思います。

こちらではそんな被害者のみなさまの力になれることを願い、怪我を負った部位別に障害の内容、程度と等級の関係を説明していきます。

「自分は何級の何号に該当しそうなのか」それを理解して医師と話すのと、後遺障害診断の全てを医師任せにしているのとでは、結果が変わってきます。

ですからこちらの内容をよくご覧になり、不明な点は遠慮なく下記の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせ下さい。速やかに答えさせていただきます。


ところで後遺障害(後遺症)とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」とされています(自賠法施行令第2条)。一般的には、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害を後遺障害といっています。



  後遺障害診断書、診療報酬明細書の見方
  1. 後遺障害診断のチェックポイント
  2. 診療報酬明細書(レセプト)の見方
  部位別障害の障害等級
  1. 部位別障害等級一覧表
  2. 眼の障害
  3. 耳の障害
  4. 鼻の障害
  5. 口の障害
  6. 醜状障害
  7. 神経系統又は精神の障害
  8. 内臓及び生殖器障害
  9. 脊柱及びその他の体幹骨の障害
  10. 上肢及び手指の障害


「こんな質問はずかしいし・・・」
「自動車の事故じゃないし・・・」
「正式な依頼は考えてないし・・・」
「もう後遺障害等級は決まっちゃったし・・」

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