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交通人身事故の慰謝料の相場は?後遺障害等級は?ご相談ください。橋本行政書士事務所(練馬区)

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橋本行政書士事務所

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事故現場でしてはならないこと

1.加害者になってしまった場合

  • 交通事故を起こした直後は、冷静な気持ちを保つことは難しい状況にあります。また、事故現場では被害者の怪我の程度、今後発生するであろう損害の額はわかりません。さらに事故の発生状況、原因についても正確に把握できず、どちらに事故の原因があって過失割合はどうかということも明確ではありません。

    従って加害者は、このような状況の事故現場では、
    通常は損害賠償の額について具体的な話をするべきではありません。ましてや即決の示談をすることは、一般的には避けるべきです。

    また、事故現場において加害者は、被害者から「事故の原因は全て自分にあり、被害者の損害全てを賠償します」という
    念書やメモ書きを書くよう求められたとしても、書くべきではありません。

    交通事故の場合は加害者のみではなく被害者にも過失がある場合が多いにも関わらず、このような念書を書くことによって全ての責任を認めた証拠になってしまうからです。

2.被害者になった場合

  • 被害者の立場からも同様の理由から、事故現場においては損害賠償の額について具体的な話をするべきではありませんし、即決の示談は避けるべきです。

    特に被害者の場合は、事故現場では軽微な怪我に過ぎないと思っていても、数日後に身体に異常が現れて病院で診てもらったら重傷だったということがありうるからです。



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