消防計画とは、防火管理者が管理権原者の指示を受けて作成する防火管理に関する基本計画書のことで、防火管理業務が計画的(組織的)に、適正かつ効果的に行われるための基本的な方針を定めたものです。
消防計画には以下の事項を盛り込むことになっています。
| 1 | 自衛消防の組織に関すること |
| 2 | 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 |
| 3 | 消防用設備等の点検および整備に関すること。 |
| 4 | 避難通路・避難口・安全区画・排煙または防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。 |
| 5 | 防火壁・内装その他防災上の構造の維持管理に関すること。 |
| 6 | 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。 |
| 7 | 防災上必要な教育に関すること。 |
| 8 | 消火・通報および避難訓練の実施に関すること。(特定防火対象物にあっては、避難訓練及び消火訓練を年2回以上実施しなければならない。また、あらかじめ消防機関に通報しなければならない。) |
| 9 | 火災・地震その他の災害が発生した場合における消火活動・通報連絡および避難誘導に関すること。 |
| 10 | 防火管理について消防機関との連絡に関すること。 |
| 11 | 新築・改築・移転・修繕または模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者、またはその補助者の立会いその他火気の使用または取扱いの監督に関すること。 |
| 12 | 全各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項。 |
消防計画には平常時の火災予防に関する事項や、災害が発生した場合に、従業員などによって行われる自衛消防活動について定めることになっていますが、災害が発生した場合に迅速に的確な自衛消防活動が行われるためには、訓練を繰り返して行い、間違いのない行動を起こせるように体で覚えておくことが是非とも必要です。
このため防火管理者には、消火、通報及び避難訓練を定期的(年2回以上)に実施する責任と義務が課せられています。
こちらから消防訓練についての説明をご覧ください。
消防用設備等は、適正に維持管理され、普段からその機能が確保されていなければ火災発生時に有効に働きませんので、防火管理者はこれらの設備を点検し、改修等の整備を必要とするものについては、原則として整備の義務と責任を有する管理権原者に報告することになります。
そして防火管理者からの報告を受けた管理権原者は、軽微なものを除き、消防設備士を通じて整備(改修)義務を履行しなければならないのです。
ところで、消防用設備等の整備の義務は、あくまでも管理権原者にあります(消防法第17条第1項)。従ってここに言う整備というのは、防火管理者が行う点検によって整備が必要であるか否かをチェックし、その必要がある場合にはこれを管理権原者に報告することを指し、防火管理者自身に消防用設備等も整備する義務があるわけではありません。このことは、防火管理者の義務の限界として重要な事項です。
「避難上必要な構造及び設備」とは、廊下、階段、避難階段、特別避難階段、バルコニー、避難口などの工作物の構造や排煙設備、非常用照明装置などの設備を指します。
「防火上必要な構造及び設備」とは、防火戸、防火区画、内装など工作物の構造やドレンチャーなどの設備のことです。
「維持管理」というのは、例えば、避難階段の欠陥個所を補修するとか、廊下や階段に避難上障害となるものを置いたり、防火シャッターの下に閉鎖の障害となる物を置いたりしないことにより、これらの施設や設備の機能を有効に確保することです。
「収容人員の管理」というのは、入場者の定員管理のことです。
火災等が発生した場合に、避難時のパニックを未然に防止し、人名の安全を確保するため、防火対象物の広さや避難施設の数などを無視して定員を超えた人数を入場させないよう、自主的に規制することです。
収容人員の算定方法はこちらをご覧ください。
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