【開運商法】
家族に不幸が起こらないように開運の壺を買った
Q.新宿の街を歩いていたら、若い女の人に呼び止められました。「悩みはありませんか。手相を見てあげますがいかがでしょうか」というので、反射的に右手を出してしまいました。その人に、悪い相が出ているので占い師に見てもらいましょうと、近くのプレハブの建物に連れて行かれました。私は病気の子供を抱えていたので、無意識のうちについて行ってしまったのです。

女の人に、先生と称する年齢50歳ほどと思われる人の前に導かれました。「先祖の霊が迷っています。そのためにあなたの家系には病人が出るのです」と言われ、
展示されている大理石の壺を買って毎日1回は手入れすると運が開かれ、子供の病気も治ると言います。

子供の病気が心配であったこともあり、これを買う約束をしてしまいました。代金は現金でということでしたが、高額でしたので手付けとして5万円支払いました。家に帰って家族に経緯を話したらそんなおかしな話はないと笑われ、解約するように注意されました。支払った5万円は返してもらえるでしょうか。
A.これに似た話はよく聞きます。手相を見たり、霊界の話をしたり、あなたや家族の病気や悩みを巧みについて、災いを取り除き運を開くと安心させて物を売りつけるのです。

最近は壺、印鑑、宝塔墓石・仏具等を売りつけ、金額も高額になってきました。
他人に話すと「御利益が無くなる」と言い、これを信じてしまう人も多々います。金額が安い品物であれば後で笑い話ですまされますが、何百万円という高額な品物であれば決して笑い話ではすまされません。

これは俗に「開運商法」と言われているもので、昭和50年頃から手を替え品を替えて行われている
インチキ商法です。印鑑、壺、宝塔は特定商取引の指定商品となっています。また割賦販売法の指定商品でもあります。さらにご質問の場合はキャッチセールスですので、特定商取引法の改正法によってクーリングオフで契約を撤回することができます。

またあなたの場合、人の無知につけ込んだ悪質な販売方法であって、買った品物の原価と売買価格に著しい差があれば公序良俗に反するとして
契約は無効になります。契約が無効であれば当然あなたは品物を返還して5万円を取り戻すことができます。
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