交通事故(人身事故)の慰謝料の相場は・・・?
後遺症(後遺障害)が残ったが・・・
 

そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?  


こちらは橋本行政書士事務所が運営する
交通事故の被害者救済を目的としたサイトです。

特に後遺症(後遺障害)に悩んでいらっしゃる方、慰謝料に疑問の方はよくご覧頂き、必要であればご相談ください。
相談したことにより、悩みや心理的な負担を少しでも取り除ければこれほど嬉しいことはありません。
【ハシモトのコラム】

2009.7.24

交通事故当事者に不審な電話?

→→続き


無関係だと思っていた自分に、ある日突然降りかかってきた災難、交通事故

人身事故のケガに苦しみ、損なわれた生活に動揺して何もわからずにいるうちに損保会社から一方的に提案される治療費打ち切り、過失割合、低い賠償額・・・。ケガに泣き、その後も相手の対応で泣かされ続ける被害者はたくさんいるのです。

また、「交通事故の慰謝料の相場ってどれくらい?」とか「休業損害証明書を出せといわれたけど、書き方がわからない」「後遺障害の等級に不満だけど」「後遺症の慰謝料は妥当なの?」「慰謝料計算方法は?」「むち打ちが長引いているが・・」など、様々な疑問を持ってここまでこられた皆様もたくさんいることと思います。

このサイトまでたどり着いてきた皆様は、もう解決のきっかけをつかみかけております。現実を受け入れ、今後できる最良の方法を考えてまず一歩ふみだし、最後に実益をつかみ取りましょう。こちらではできる限りそのお手伝いをしたいと思っています。

交通事故被害者として、最終目標達成(正当な損害賠償額の獲得)のための途中経過で、最大の山場は「後遺障害等級の獲得」です。この標的を射止めるため、まずは周辺の知識から見ていきましょう。


交通事故に遭ってしまったら 損害賠償額の算定
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2009年12月24日

損害賠償額の算定


後遺障害(後遺症)による逸失利益

1.逸失利益とは

  • 交通事故で被害者が死亡した場合、もし生きていたとしたら将来どれだけの利益を得られたか、ということが問題となりますが、この利益のことを「逸失利益」といいます。
  • 逸失利益の問題は、将来にわたる消極的な損害のことですから死亡の他にも、事故により後遺障害が残り労働能力を喪失したり低下させられた場合には、これも逸失利益となります

2.後遺障害による逸失利益

  • 交通事故で受傷し、これ以上治療をしても症状の改善が望めない状態になったとき症状固定に残存する障害後遺障害(後遺症)といいます。
  • 後遺障害がある場合には事故前と同程度に働くことが困難になることがあります。その場合には、症状固定の時から一般的に働くことができる期間について、後遺障害が無ければ得られたであろう収入後遺障害による逸失利益)を、交通事故によって生じた損害として請求できることになります。
  • また、後遺障害については慰謝料も請求することができます(「後遺障害慰謝料」の項を参照ください)。

3.後遺障害による逸失利益の計算例

  • 次の通りの算式で計算しますが、@症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であるか、A18歳未満の未就労者であるかによって計算の考え方が異なります。
  • @症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者 【基礎収入額】×【労働能力喪失率】×
    【労働能力喪失期間のライプニッツ係数】=【逸失利益】
    A症状固定時に18歳未満の未就労者 【賃金センサス平均賃金額】×【労働能力喪失率】×
    【67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数】
    =【逸失利益】
  • 傷害等級に対する労働能力喪失率

    障害等級
    労働能力喪失率
    第1級
    100/100
    第2級
    100/100
    第3級
    100/100
    第4級
    92/100
    第5級
    79/100
    第6級
    67/100
    第7級
    56/100
    第8級
    45/100
    第9級
    35/100
    第10級
    27/100
    第11級
    20/100
    第12級
    14/100
    第13級
    9/100
    第14級
    5/100

4.計算の考え方

基礎収入

基礎収入の考え方は「休業損害」の場合とほぼ同じで、原則として事故前の現実の収入額を基礎とします。

労働能力喪失率

原則として後遺障害等級別に、上の表の内容で労働能力喪失割合を求めます。後遺障害の程度が比較的軽微で、しかも被害者が従事する職業の性質から見て収入の減少も認められない場合は、労働能力の喪失を理由とする損害の請求が認められないこともあります。

労働能力喪失期間

被害者が症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であれば、67歳から症状固定時の年齢を差し引いて、労働能力喪失期間を求めます。被害者が症状固定時に18歳未満の未就労者である場合には、一般に67歳から18歳を引いた49年間を労働能力喪失期間と考えます。これは、被害者の地位、健康状態、能力などによっては67歳を越えて就労可能年数を認めることもあります。

労働能力喪失期間の中間利息の控除(ライプニッツ係数)

労働能力喪失期間の中間利息を控除します。逸失利益を算出するに当たっては、将来取得されるはずの純収益の賠償が現時点で行われるため、その分の利息分を控除することになります。中間利息控除係数として、ライプニッツ係数が使われます。


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