学資保険(こども保険)が なぜ良いのか
●確実に一定の教育資金が積み立てられる
子どもが大学への進学するまで教育資金を積み立てていくには、とても長い期間になります。自分でしっかりと貯めていくという意思を持ち続けていないと、貯蓄は後回しになってしまいそうです。
その点、学資保険に加入していれば、解約しない限りは確実に(半強制的にですね(笑))教育資金を積み立てていくことができます。
●お祝い金や満期金が受け取れる
大学進学時など出費がかさむ時期に満期金としてまとまったお金を受け取れます。また、中学、高校、入学時などにお祝い金を受け取れる学資保険(こども保険)もあります。
●契約者に万一の場合は、それ以後の保険料は免除される
保険契約者(親)に死亡、高度障害など万一のことがあった場合は、それ以降の保険料の払込みは免除され、お祝い金や満期保険金はそのまま全額受け取れます(保険料払込免除特則付の場合)。
さらに遺族の生活費として毎年、一定額の育英年金(養育年金)を受け取れるプランもあります。
●子どもがケガや病気にかかった場合にも保険金が受け取れる
こどもが病気やケガなどで入院、手術、通院した場合に給付金を受け取ることができるプランもあります。
→ どんなプランの学資保険(子ども保険)がいいの?
|

|
どんなプランの学資保険(こども保険)がいいの?
保険会社によって、いろいろなプランが用意されていますが、
私の個人的な考えでは、貯蓄性を重視したプランでよいと思います。
もともと、学資資保険(こども保険)は貯蓄性の高い商品ですが、子どもに医療特約(※1)を付加したりなど保障を重視した場合、元本割れ(※2)してしまう可能性もあります。
自治体にもよりますが、子どもがある一定年齢になるまでは子ども医療費助成の制度により、医療費は無料、もしくは数百円の負担で済むと思います。
また、特別に医療保険を付けたい場合は、必要なときだけ各共済などの安い保険に加入してもよいかもしれません。
(※1)医療特約を付加すると、ケガや病気などで入院、手術、通院などした場合に給付金が受け取れます。
(※2)元本割れとは、払込んだ保険料総額に対して、祝金や満期保険金など受け取れる金額の方が少なくなってしまうことです。医療保障や育英年金(養育年金)など保障性の高い商品ほど掛捨てる部分が大きくなるため、その分、元本割れしてしまう可能性も高くなります。
→ 保険料はどうやって払っていくの?
|

|
保険料はどうやって払っていくの?
保険料の支払方法は、口座振替や振込が一般的ですが、集金や持ち込みができる保険会社もあります。クレジットカード払いが出来る保険会社もあります。
●月払い
毎月、決められた金額の保険料を払い込みます。多くの方が利用している最も一般的な方法です。無理なくコツコツと積み立てていく、これが大事です。
●半年払い
年2回、決められた金額の保険料を払い込みます。
月払いと比べ、一定の保険料が割り引かれます。
●年払い
年1回、決められた金額の保険料を払い込みます。
半年払いと比べ、保険料の割引率が大きくなります。
●前納
月払保険料の一部または全部を前払いする方法で、一定の保険料が割り引かれます。支払い時期がきたら、その中から保険料として支払われます。
●一時払い
契約時に払込期間全ての保険料を一括して払い込む方法です。
保険料の割引率はもっとも高くなります。
→ もし、保険料が払えなくなったら…
|

|
もし、保険料が払えなくなったら…
人生山あり谷ありで、学資保険(こども保険)が満期を迎える前に、どうしても保険料が払えなくなってしまったり、急にまとまったお金が必要になったりすることもあると思います。
そんな場合、各保険会社プランにもよりますが、「契約者貸付制度」、「払済保険への変更」、「自動振替貸付」という制度があります。
●契約者貸付制度
解約返戻金の一部を契約者貸付という形で引き出して使うことができます。ただ、自分の保険から引き出しているとはいえ、返済義務があること、一定の利息がかかることを認識しておく必要があります。
●払済保険への変更
払済保険とは、以後の保険料の払込みを中止します。解約とはならず、その時点の解約返戻金を元に新たな満期保険金額を設定します(変更前と比べ少額となります)。ただ医療保障などの特約は消滅します。
その時点の解約返戻金を満期時まで保険会社で運用してもらうようなイメージです。
●自動振替貸付
払込猶予期間を過ぎても保険料が支払えなった場合、解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替える方法です。
→ 税金面での優遇もあります
|

|
税金面での優遇
●保険料と税金
生命保険料を支払うと、所得税や住民税を計算する際に払込んだ年間の生命保険料に応じて一定額を控除することができます。
控除できる金額は以下の表の通りに算出した新契約と旧契約の生命保険料控除額の合計額(ただし上限が所得税4万円、住民税2.8万円)になります。
【所得税】
・新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)
| 年間払込保険料 |
生命保険料控除額 |
| 8万円超 |
4万円 |
| 4万円超 〜 8万円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 4 )+ 2万円 |
| 2万円超 〜 4万円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 2 )+ 1万円 |
| 2万円以下 |
年間払込保険料全額 |
・旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
| 年間払込保険料 |
生命保険料控除額 |
| 10万円超 |
5万円 |
| 5万円超 〜 10万円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 4 )+ 2万5000円 |
| 2万5000円超 〜 5万円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 2 )+ 1万2500円 |
| 2万5000円以下 |
年間払込保険料全額 |
【住民税】
・新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)
| 年間払込保険料 |
生命保険料控除額 |
| 5万6000円超 |
2万8000円 |
| 3万2000円超 〜 5万6000円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 4 )+ 1万4000円 |
| 1万2000円超 〜 3万2000円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 2 )+ 6000円 |
| 1万2000円以下 |
年間払込保険料 |
・旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)
| 年間払込保険料 |
生命保険料控除額 |
| 7万円超 |
3万5000円 |
| 4万円超 〜 7万円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 4 )+ 1万7500円 |
| 1万5000円超 〜 4万円以下 |
(年間払込保険料 ÷ 2 )+ 7500円 |
| 1万5000円以下 |
年間払込保険料 |
●保険金と税金
所得税(一時所得)
契約者本人が保険金の受取人となる場合がこのケースです。ほとんどがこのケースになるかと思います。
計算式は以下になりますが、よほど大きな保険金で返戻率の高いプランでない限りはほぼ課税されることはないと思います。
「 一時所得 = (受け取った保険金 − 正味払込保険料) − 50万円 」
※さらにその年にあった一時所得を合算後、2分の1にできます。
例えば、満期保険金300万円。払込保険料総額280万円だとしますと、
(300万円 − 280万円) − 50万円 = −30万円となり、課税対象外となります。
贈与税
保険金の受取人が契約者以外となる場合がこのケースです。計算式は以下になりますが、受け取った保険金に対して贈与税が課されるので注意が必要です。
「贈与税の課税価格 = 受け取った保険金 − 110万円 」
※この課税価格に対して一定の税率を掛けた金額が贈与税額になります。
→ こんな形でも契約者が保護されています。
|

|
契約者保護に関する制度及び規制
●クーリングオフ
契約者からの申し出により契約の申し込みを撤回できる制度です。
原則として以下@Aのいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に書面による申し出により、撤回することが可能です。
@クーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日
A申し込み日
※条件によりクーリングオフができない場合もありますので、申込時に要確認ですね。
●生命保険契約者保護機構
生命保険会社が経営破綻した場合に契約者を保護する目的で設立された機構です。日本国内で事業を行うすべての生命保険会社はこの機構に加入する義務があります。
これにより、破綻があっても救済する保険会社があれば資金援助が行えます。また、機構による承継保険会社の設立や、契約の引き受けもできます。いずれの場合でも、破綻時点の責任準備金の90%までが補償されます。
※責任準備金 = 将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などから積み立てている準備金
●保険業法
保険の契約者・被保険者の利益保護や、保険会社の事業が健全に運営・発展していくことなどを定めた法律です。
→ 最後に
|

|
最後に
当ホームページを最後までご覧いただき、どうもありがとうございます。いかがでしたか。
学資保険(こども保険)について、少しでも興味をいただけたら幸いです。
将来、必ず必要になる教育資金。
子どもが大きくなってから慌てなくてもよいように、今から準備を始めるに越したことはありません。
学資保険(こども保険)は早く加入すればするほど、払込む保険料は安くすみます。
それでは、みなさんの楽しい子育てライフを願って(^^)/
情報が古くなっていたらすみません。ぺこりっ。
|
|

|