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相続・遺産分割
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遺産分割でお困りの方、ご相談ください。
・親がなくなって兄弟で遺産分割をする方
・夫/妻が亡くなって相続の手続きをする方
・夫/妻が亡くなったが子供がいないので、義理の兄弟と遺産分割をする方
・相続したいが故人に借金がある方、あるかもしれない方、あるかどうかわからない方
・相続放棄したい方
相続手続の概要
相続が開始した(被相続人が亡くなられた)場合に、相続人の方がするべき手続きは
おおむね以下のようになります。
費用についてはこちらをクリックしてください。
1
相続に伴う諸手続き
2
遺言が残されていないか
3
相続財産の確定(相続すべき財産は何か、負債はないかの確認)
4
相続人の確定(誰が相続人なのかの確認)
5
相続財産は相続税が発生する金額のものではないか
6
相続財産をどのように分けるか
遺産分割協議について
1
遺産分割協議に参加できる法定相続人
2
遺産分割協議に参加すべき者(特殊な場合)
3
遺産分割協議の方法
4
法定相続分や遺言に反する遺産分割協議
5
遺産分割協議書の印鑑証明書について
6
債務の承継
7
遺産分割協議の解除
8
遺産分割協議が成立するまでの被相続人の法律関係
遺産分割協議において考慮すべき事情について
遺産分割協議をするにあたっては、相続人間の諸事情を考慮することも必要な場合が
あります。民法上の規定があるものとしては「特別受益」と「寄与分」があります。
1
特別受益者
2
寄与分
内縁配偶者の相続権
内縁の配偶者には相続権はありませんので、以下のような保護が図られています。
1
特別縁故者制度(民法958条の3)
2
居住用建物の賃借権の承継(借地借家法36条)
3
保険金の受取人になれる場合
相続二重資格の場合
相続人の中には、二重の資格で相続人となる場合があります。この場合に、それぞれ
の資格で相続分を合算して取得できるのかが問題となります。
1
孫を養子にした場合
2
実子と養子が婚姻したが、子及び直系尊属なく実子が死亡した。
3
兄が弟を養子にした。兄が死亡し、弟は養子としての相続は放棄した。
4
故人の子はその弟を養子としていた。故人より先に子が死亡した場合
被相続人の生前の法律関係の処理等
1
相続人による登記
2
抵当権抹消の登記
3
農地の売買において農地の売主が死亡した後に農地法3条の許可があった場合
4
農地の売買において農地の買主が死亡した後に農地法3条の許可があった場合
5
賃借権(公営住宅の場合)
「被相続人の死亡」についての特殊な場合
1
高齢者消除について
2
失踪宣告(普通失踪)について
3
認定死亡について
4
同時死亡の推定について
相続財産をそのまま承継しない場合
特にプラスの財産よりマイナス財産の方が多いという場合には、以下の「相続放棄」
あるいは「限定承認」の手続をとることになります。
1
相続放棄
2
限定承認
あなたの相続手続きを全面的にサポートします。
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資格者情報
認定司法書士・行政書士 水時功二
法テラス登録相談員
こんにちは、所長の水時功二です。
頼りがいのある専門家を目指しています。
主に
会社関係
と
債務整理
が専門です。
趣味は
囲碁
です。
出身地
福岡県
出身校
横浜国立大学
工学部
認定司法書士・宅地建物取引主任者 永井和弘
法テラス登録相談員
こんにちは、永井です。
親しみやすい専門家を目指しています。
不動産
・
相続
と
裁判関係
が得意です。
趣味はツーリングです。
出身地
埼玉県
出身校
早稲田大学
法学部
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