
| 患者の権利オンブズマン関西会則 |
| 2004年8月8日 |
| 第1条 (名称) 本会は「患者の権利オンブズマン関西」と称します。 第2条 (事業目的) 本会は、医療・福祉分野における患者・家族の苦情が、患者・家族と医療・福祉従事者との誠実な対話を通じて迅速・適切に解決されるよう、相談員による相談・支援活動を行い、必要な場合オンブズマンによる調査・点検・勧告などを実施し、或いは世論を喚起し、もって患者の権利を促進し医療・福祉システムの改善と質の向上をはかることを目的として活動します。 第3条 (組織構成) 本会は、前条の事業目的を推進する非政府・非営利の市民団体であり、個人の資格で団体の運営に参加する正会員と、本会の委嘱を受けて事業に従事するボランティア並びに本会の事業を賛助する賛助会員により構成します。 第4条 (正会員) 正会員は、所定の入会金を添えて入会申請を行い常任運営委員会の承認を得た者で、所定の年会費を支払い、会員総会に出席して活動方針の審議に参加し、本会の役員を選出するなど、本会の活動と事業の運営に積極的に参加します。 第5条 (賛助会員) 賛助会員は、所定の賛助会費を支払って患者の権利オンブズマン全国連絡委員会が発行するニュースレター(年6回)を受け取り、その他本会の主催する事業に賛助するなどして本会の活動を支援します。賛助会員は、常任運営委員会に届け出て、いつでも自由に退会できます。 第6条 (ボランティア) 本会が実施する事業は全てボランティアにより担われることを原則とし、ボランティアは従事するボランティア活動に応じて研修を受けながら無報酬で誠意に活動を行います。 第7条 (会員総会) 本会の最高意思決定機関として会員総会を設置し、毎年1回定期に、その他常任運営委員会が必要と判断した時及び会員の3分の1以上の者が連名で要求した時には臨時に開催します。 2.会員総会は、本会役員の選任、活動方針の決定、予算決算の承認、会員の権利義務に関わる事項、その他本会の運営に関する基本的事項を決定します。 第8条 (運営委員会) 総会から総会までの間の重要な事項を審議決定する機関として、会員総会において会員の中から選出される運営委員全員により運営委員会を設置します。 2.運営委員の定数は10名以上とします。 3.運営委員会は6ヵ月に1度以上定期に、必要な場合は臨時に開催します。 第9条 (常任運営委員会) 運営委員会は、本会を代表し、本会の日常活動を協議・執行する機関として、常任運営委員会を設置し、その構成員である常任運営委員を選任します。 2.常任運営委員の定数は5名以上10名以内とします。 3.常任運営委員会は2ヵ月に1度定期に、必要な場合は臨時に開催します。 4.常任運営委員会は、当会の事業に従事するオンブズマン会議メンバー、市民・専門相談員、事務局ボランティアを委嘱します。 5.常任運営委員会は日常事務の執行に必要な場合、事務局を設置することができます。 第10条 (任期) 役員(運営委員および常任運営委員)の任期は1年とし、再任されることができます。 2.ボランティアの任期は原則として委嘱を受けてから2年とし、任期後の再応募ができます。 第11条 (解任等) 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会又は運営委員会において出席者の3分の2以上の議決により、これを解任することができます。 2.ボランティアとしてふさわしくない行為があったときは、常任運営委員会の3分の2以上の議決により、委嘱を解くことができます。 第12条 (財政) 本会の財政は、入会金(正会員のみ)5,000円、年会費(正会員5,000円、賛助会員3,000円)、募金および出版等の事業収入によるものとします。 第13条 (会則改正) この会則の改正は常任運営委員会の発議に基づき、会員総会の特別決議をもって行うものとします。 第14条 (発効日と有効期間) この会則は、2004年8月8日の設立総会で採択されると同時に発効します。 <付則> 第1条 本会の会計年度は当該年度の1月1日から12月31日までとします。ただし、2004年度については2004年8月8日から2004年12月31日までとします。 第2条 2005年以降、定例会員総会は、毎年2ないし3月に開催します。 第3条 (原始会員) 1. 設立総会時点までに入会手続を済ませた会員については、第4条の常任運営委員会の承認を不要とします。総会で選任された役員の任期は、選任された次の定例会員総会までとします。 2. 患者の権利オンブズマン全国連絡委員会のもとで活動する各地の患者の権利オンブズマンの会員であって、当会にも入会するものは会費を重複負担しないものとします。 |
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